2017-05-30 第193回国会 参議院 法務委員会 第15号
現に、先ほどの東京高裁の判決では、その少し前のところですが、予備や陰謀は犯罪の完成から比較的遠いのだ、したがって一般に不可罰とされる、可罰性があるのは保護法益が特に重大なものや予備行為自体が極めて危険なものに限られるのだとしています。 こういう理屈を抜きにして、客観的に相当な危険性すらない段階での行為を一挙に二百七十七も犯罪に仕立て上げようと、これが共謀罪の中身であります。
現に、先ほどの東京高裁の判決では、その少し前のところですが、予備や陰謀は犯罪の完成から比較的遠いのだ、したがって一般に不可罰とされる、可罰性があるのは保護法益が特に重大なものや予備行為自体が極めて危険なものに限られるのだとしています。 こういう理屈を抜きにして、客観的に相当な危険性すらない段階での行為を一挙に二百七十七も犯罪に仕立て上げようと、これが共謀罪の中身であります。
そういう問いに対して政府の答弁は、予備行為自体が客観的に相当の危険性を備えたものでなければ処罰できないとされておりますので、重大な犯罪の合意を犯罪化することを求めるTOC条約第五条の趣旨に反するおそれが高いという答弁が繰り返されております。
予備と実行準備行為の間に政府の答弁が、もうこれは耳にたこができるほど聞いてまいりましたが、予備行為自体が相当の危険なものでなければ処罰されないと考えている、だから、それ以下の計画プラス実行準備行為が必要だと。政府の思いに立ってこの資料をつくってまいりました。
そもそも予備行為自体が、先ほど局長に御答弁いただきましたように、下見ですとか、なかなか、例えば殺人既遂罪なんかと比べても、構成要件の外延というものが、外部周辺が明確になってこないものとして一般的には言われているものでございまして、だからこそ、判例はそうした厳しい縛りを我が国の実務上課している。
他方、予備罪を新設することにつきましては、仮に、本条約上その合意の犯罪化が義務づけられる罪の全てについて予備罪を設けたとしても、予備罪におけます予備行為自体が客観的に相当の危険性を備えたものでなければ処罰できないとされているため、重大な犯罪の合意を犯罪化することを義務づけております本条約第五条の趣旨に反するおそれが高く、本条約上の義務を履行することはできないと考えております。
それからもう一つが、「予備行為自体が客観的に相当の危険性を備えたものでなければ処罰できないというふうに我が国ではされております。」、だから、「重大な犯罪の合意を犯罪化することを求めております第五条の趣旨にこのままでは反するおそれが高いというふうに考えておりまして、」というふうに言っているんですね。 だから、理由は二つ。予備罪では相当の危険がないと処罰できない。
また、現行の予備罪は、そもそも重大な犯罪に当たる罪の一部にしか規定されていない上に、この予備行為自体が客観的に相当な危険性を備えたものでなければ処罰できないとされておりますので、この重大な犯罪の合意を犯罪化することを求める本条約の第五条の趣旨に反するおそれが高いというふうに考えております。
また、現行の予備罪は、そもそも条約上の重大な犯罪に当たる罪の一部にしか規定されていない上、予備行為自体が客観的に相当の危険性を備えたものでなければ処罰できないとされておりますので、重大な犯罪の合意を犯罪化することを求める本条約第五条の趣旨に反するおそれが高いと考えております。
また、現行の予備罪は、そもそも条約上の重大な犯罪に当たる罪の一部しか規定されていない上、予備行為自体が客観的に相当の危険性を備えたものでなければ処罰できないとされているので、重大な犯罪の合意を犯罪化することを求める本条約第五条の趣旨に反するおそれが高いものと考えております。
また、現行の予備罪は、予備行為自体が客観的に相当の危険性を備えたものでなければ処罰できないとされているので、条約上、重大な犯罪に当たる罪に予備罪を個別に設けたとしても、重大な犯罪の合意を犯罪化することを求める本条約第五条の趣旨に反するおそれが高いものと考えております。
予備罪とテロ等準備罪、この関係について更に御質問なんですが、予備罪というのは、御承知のとおり、予備行為の危険性自体に着目をする、これを処罰するものでありますから、予備行為自体が客観的に相当の危険性を備えたものでなければならないというのは過去の裁判例から明らかであります。
予備行為自体が客観的に相当の危険性を備えたものであることを要する、実務上の裁判例でそのように示されておりますし、相当の危険性を備えたものであることを要すると解されております。 他方、テロ等準備罪は、組織的犯罪集団の団体の活動として、一定の重大な犯罪を実行するための組織により行われるものを計画したことに加えて実行準備行為が行われて初めて処罰の対象とするものである。
○金田国務大臣 委員の御指摘に対して先ほど答弁させていただいた、予備罪は予備行為自体の危険性と申し上げました。それで、テロ準は……(発言する者あり)テロ等準備罪は、いや、今考えていますから。合意プラス実行準備行為の一体としての危険性であって、実行準備行為の危険性ではない、このように考えております。
○金田国務大臣 委員御指摘の内容については、予備罪というのは、予備行為自体の危険性が問われるんだと思います。そして、テロ等準備罪は、合意プラス実行準備行為、一体としての危険性が問われる。そういう考え方で、プラスしているんですけれども、頭を整理いたしております。
他方、民主党の修正案は、共謀に加えて予備行為が行われなければならないものとしていますが、そもそも、予備罪における予備行為は、その行為自体が処罰の対象となるものであり、また、予備罪における予備行為と言えるためには、犯罪の実現にとって客観的に相当程度の危険性を備えたものであることが必要であるとする裁判例もあることを考えますと、結局、民主党の修正案は、この予備行為自体を処罰の対象としているに等しく、共謀それ